悪質な業者に泣き寝入りをしないためにも、
クーリングオフ制度を知ることが重要です!
近年、「明日までに契約していただければお安くします」「今すぐ外壁塗装をしないと大変なことになりますよ」など、言葉巧みにお客様の不安をあおる訪問販売トラブルが相談されています。
クーリングオフ制度とは?
クーリングオフとは、定められた期間内であれば、契約の申し込み撤回や契約解除ができる制度です。
訪問販売では、営業担当者が突然訪問し、冷静に判断できないまま契約してしまうケースがあります。そうした状況から消費者を守るため、特定商取引法で定められている制度のひとつがクーリングオフです。
訪問販売でクーリングオフを検討できる主な条件
- 法律で定められた契約書面を受け取った日から数えて8日以内であること
- 突然の訪問など、訪問販売に該当する形で契約していること
- 契約する明確な意思を持って業者の訪問を依頼し、その訪問先で契約したケースではないこと
- 業者の店舗や事務所へ自分から出向いて契約したケースではないこと
- 営業目的・事業目的ではなく、一般消費者として契約していること
書き方と流れ
クーリングオフ通知を書面に書く
クーリングオフ通知は、書面または電磁的記録で行うことができます。書面で通知する場合は、はがき・封書・FAXなどの方法がありますが、後で証拠を残すためにも、文面の控えを必ず保管しておきましょう。
書面を手書きで作成する場合は、消せるペンではなく、文字を消すことができないペンで記入するのが安心です。
通知書に記載する主な項目
- タイトル:「通知書」「契約解除通知書」など
- 契約日:契約書に記載されている日付
- 契約会社名・担当者名:契約書に記載されている会社名と担当者名
- クレジット契約をしている場合:クレジット会社名
- 契約した商品名・工事名:「○○様邸 外壁塗装工事」など
- 契約金額:契約書に記載されている金額
- 契約解除の意思表示:「契約を解除します」「クーリングオフします」など
- 申出日:クーリングオフを申し出る日付
- 契約者の氏名・住所
書いた書面を普通郵便でそのまま送るだけでは、相手に届いたか、どのような内容を送ったかの証拠が残りにくくなります。確実に証拠を残すために、特定記録郵便・簡易書留・書留・内容証明郵便などを検討しましょう。
業者にクーリングオフ通知を送る
「通知書が業者に届くまで8日以内でなければならない」と誤解されることがありますが、クーリングオフは期間内に通知を発信することが重要です。
書面で送る場合は、法律で定められた契約書面を受け取った日から数えて8日以内に送付できるよう、早めに準備しましょう。送付前には、通知書のコピーや写真を残し、郵便の控えも保管してください。
電子メールや専用フォームなどの電磁的記録で通知する場合も、送信履歴やスクリーンショットなど、送った証拠を保存しておくことが大切です。
内容証明郵便を使う場合の注意点
内容証明とは、「どのような内容の書面を、誰から誰へ、いつ差し出したのか」を日本郵便が証明してくれる制度です。後でトラブルになった場合の証拠として役立ちます。
内容証明はすべての郵便局で取り扱っているわけではないため、利用する場合は事前に最寄りの郵便局へ確認しましょう。
同じ書面を3通用意する
「業者への送付分」「自分の控え分」「郵便局の保管分」として、同じ内容の書面を3通用意します。
文字数・行数の制限を確認する
縦書きは1行20字以内・1枚26行以内、横書きは1行20字以内・1枚26行以内、1行13字以内・1枚40行以内、1行26字以内・1枚20行以内などの形式があります。
使える文字に注意する
ひらがな・カタカナ・漢字・数字などを使います。英字は会社名や商品名などの固有名詞で使う場合があります。
訂正方法にも決まりがある
書き間違えた場合は、元の文字が見えるように二重線を引き、訂正印を押し、正しい文字を記入します。郵便局へ行く際は印鑑を持参すると安心です。
2枚以上になる場合は契印をする
書面が2枚以上になる場合は、各書面にまたがるように押印する「契印」が必要です。
配達証明の併用も検討する
内容証明は「送った内容」の証明です。相手に届いた証拠を残すため、配達証明を併用するとより安心です。
クーリングオフ期間が過ぎても契約解除を検討できるパターン
原則として、クーリングオフ期間を過ぎるとクーリングオフは難しくなります。ただし、次のような場合は、期間が過ぎていても契約解除やクーリングオフを検討できる可能性があります。
契約書を業者から受け取っていない場合
法律で定められた契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間が開始していないと考えられる場合があります。
契約書にクーリングオフの記載がない、または不備がある場合
契約書にクーリングオフについての注意書きがない、必要な事項が記載されていないなど、書面に不備がある場合は、期間経過後でも対応を検討できることがあります。
事実と異なる説明や威迫により、クーリングオフできなかった場合
「この契約はクーリングオフできない」など事実と異なる説明を受けたり、威迫されてクーリングオフをしなかった場合は、期間が過ぎていてもクーリングオフを検討できる場合があります。
こんな場合はクーリングオフできないので注意
クーリングオフ期間内であっても、契約の経緯や契約場所、契約目的によっては適用されない場合があります。次のようなケースには注意が必要です。
- 契約者側が、契約する明確な意思を持って業者の訪問を依頼し、その訪問先で契約した場合
- 契約者側が業者の店舗や事務所へ自分から出向いて契約した場合
- 営業目的・事業目的として契約した場合
- 法律で定められた正しい契約書面を受け取り、クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合
- 日本国外で契約した場合
- 過去の取引関係などにより、特定商取引法の適用除外となる場合
自分で書くのが不安な場合
クーリングオフ通知は、ご自身で作成することも可能です。しかし、ご自身の契約状況がクーリングオフに該当するのか、通知書に不備がないか不安な場合は、第三者機関や専門家へ相談することをおすすめします。
行政書士・弁護士など
内容証明の作成や契約内容の確認など、専門家の立場で相談できます。
業者からの妨害を受けている、交渉がこじれそう、すでに費用を支払ってしまったなどの場合は、弁護士など法律の専門家に相談することも検討しましょう。
クーリングオフは、早めの確認と証拠を残すことが大切です
クーリングオフをする方法と手順、注意点についてご説明しました。訪問販売で契約してしまった場合でも、条件に当てはまれば契約解除を検討できる可能性があります。
業者側からすると、クーリングオフは契約が白紙になるため、考え直すよう説得されたり、直接会って話そうと持ちかけられたりする場合があります。不安を感じた場合は、一人で対応せず、早めに第三者機関へ相談しましょう。
仮にクーリングオフの条件に当てはまらない場合でも、契約内容や勧誘方法によっては、消費者契約法や民法などにより契約解除を検討できる場合があります。
